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慰謝料とは相手方の不法行為によって、
離婚をやむなくされることへの心の痛み、
精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、
精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。
いつでも相手に請求できるものではなく、
離婚についてどちらの責任が重いのか重要になってきます。
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■ 不貞行為など有責行為の有無、暴力(DV=ドメスティックバイオレンス) |
■ 精神的苦痛の 重さ |
■ 結婚から離婚までの経緯 |
■ 社会的地位 や年齢 |
■ 離婚後の生活状況 |
■ 職業、収入、財産 状態 |
■ 子の有無 |
■ 過失、有責配偶者の故意、動機 |
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離婚の際の浮気での慰謝料 |
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パートナーが浮気をしていた場合の
離婚時に発生する慰謝料は
精神的苦痛を受けた配偶者が
この浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、
配偶者としての地位を失う事に対する
精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
夫婦関係が既に破綻している状態のまま
配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても
不貞行為にならない可能性があります。
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慰謝料の相場 |
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慰謝料と聞くと数千万円貰えると
なかには考えている方がいますが
それは芸能人の見栄や話題作りの為で
実際は1千万を超えるものはほとんどありません。
性格の不一致に関しての離婚原因などでは
貰う事は出来ず不貞行為(浮気)などの離婚原因が
はっきりしないと発生しません。
離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは
相手の性格などによって大きく変わりますので
きちんと取り決めをしておかないと
支払いもなくそのまま支払い時効を迎えてしまいます。
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慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。
有責度(浮気の証拠ありなし)
婚姻年数など
大きく変化しますので
一概にいくらとは言えないのです。
「離婚原因」
「婚姻期間中の同居期間、別居期間」
「離婚責任の重さの程度」
「精神的な損害の程度」
「請求相手の収入」
その他年齢、職業、負債
上記を重点に おいて決めることになります。
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おおよその判断としては
謝料は300万円前後が多いようです。
個別の事例として捉えることが大切です。
300万円 位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
1000万を越えるケースとしては
結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。
夫婦関係が崩壊したあとでは
慰謝料の請求は認められません。
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浮気相手にも
共同不法行為という形で
慰謝料の請求が出来ます。
この金額に関しても相手の収入や財産などの
要素によって変化してきます。
一般的に言われているは
100万円から200万円が多いようです。
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第三者への慰謝料請求 |
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配偶者が不貞行為を働いた場合、
不貞の相手は苦痛を味わったその相手の
配偶者に対して責任を取らなければなりません。
被害者は不貞の相手に対して、
それが原因で婚姻関係が破綻し、
精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として
損害賠償を請求できます。
判例では
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、
故意または過失がある限り
右配偶者を誘惑するなどして
肉体関係を持つに至らせたかどうか、
両名の関係が
自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、
他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、
その行為は違法性を帯び、
右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を
慰謝すべき義務がある」
としています。 |
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■不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
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・不貞行為を利用して
夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて
夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
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■慰謝料請求ができない場合
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・夫婦が事実上離婚している
(別居していて離婚の合意ができている)場合
・事実上の離婚に至っていなくても
既に婚姻生活が破綻している場合
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■必要となる証拠
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証拠として有責配偶者とその相手の
性的行為が確認できるもの、
不法行為である、
(浮気の相手が共同生活の平和の維持という
権利又は法的保護に値する利益を害した)
婚姻関係が破綻していない時点での行為である、
ということが必要となってきます。 |
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詳しくはこちら |
■未成年の子供の慰謝料請求
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親子の亀裂には
不貞の相手は直接的な関係はないとして、
未成年の子供は特別な事情がない限り、
不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。
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■有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
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不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は
共同不法行為者であり、
それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
有責配偶者かその不貞の相手の一方が
一定の金額を支払った場合には
損害賠償債務が消滅し、
他方への慰謝料請求は認められません。
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■不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
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不貞行為は不法行為です。
不法行為による慰謝料請求は
被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時か
ら3年間請求しない場合は時効により消滅します。
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